八代スキークラブ規約

                第1章  総則
第1条 本会は、八代スキークラブ(以下「本会」という。)という。
第2条 本会は、スキーをこよなく愛し、又楽しむ団体及び個人をもって組織し、性別、年齢、居住地区を問わない。
第3条 本会は、スキーの普及発展及び技術の向上を図り、もって会員の健康増進並びに相互の親睦を図ることを
     目的とする。
第4条 本会は、事務所を〒866-0856 熊本県八代市永碇町1382 後藤ビデオサービス内に置く。

                第2章  事業
第5条 1.スキーの啓蒙
      2.指導者並びに競技スキー選手の育成
      3.スキーに関する各種の調査研究
      4.その他本会の目的達成に必要な事項 


                第3章  役員
第6条 本会に、次の役員を置く。
     名誉会長 1名
     顧   問 若干名
     会   長 1名
     副 長 2名
     理 長 1名
     副理事長  3名
     事務局長  1名
     理   事  若干名
     会   計  1名
     監   事  2名
第7条 1.会長、副会長は、総会で選出し、名誉会長及び顧問は、総会の決議によって、会長が委嘱する。
     2.会長は、会務を統轄し、総会及び理事会を召集し、理事会の議長となる。
     3.副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
     4.名誉会長及び顧問は本会に対し、意見を述べることができる。
第8条 1.理事は、総会において会員より選出する。
     2.理事は理事会を構成し、本会の運営に当たる。
第9条 1.理事長、副理事長は、理事会において理事中より選出する。
     2.理事長は理事会を代表する。
     3.副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときは理事会を代表する。
第10条 1.監事は、総会に諮り会長が委嘱する。
     2.監事は、会計を監査する。
第11条 1.会計は、会長が任命し、本会の会計を担当する。
     2.事務局長は、会長が任命し、本会の庶務を担当する。
第12条 1.役員の任期は2年とする。但し,再任を防げない。
     2.役員に欠員を生じた場合は、おのおの補充し、その任期は前任者の在任期間とする。
     3.熊本県スキー連盟理事及び八代市体育協会評議員は、必要に応じ、理事会で適任者を選考する。

                第4章  会議
第13条 1.本会の会議は、総会及び理事会とし、会長が招集する。
     2.議長は、会員の中から選出する。
第14条 総会及び理事会は、各々総数の三分の一以上の出席により成立し、出席総数の過半数の賛否により議
      決する。
第15条 1.総会は、本会の重要事項を決議する。
     2.総会は、次の事項を審議する。
        (1)事業計画
        (2)歳入歳出予算
        (3)規約改正
     3.監事は、総会に出席し意見を述べることができる。
第16条 1.理事会は、総会の決議事項を執行する。
     2.軽易な事項及び緊急止む得ないときは理事会で執行する。

                第5章  会計
第17条 本会の経費は、次に掲げるもので支弁する。
      1.会費
      2.寄付金
      3.繰越金
      4.補助金
      5.その他の収入
第18条 1.本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
     2.決算により生じた余剰額については、別表1に定める要領に基づいて基金積立と次年度への繰越金に充てる。
     3.前項の処理に当たっては、歳入歳出予算の審議と共に、総会の承認を受けるものとする。
     4.会費及び登録費は、毎年9月末日までに納入しなければならない。

                 第6章  登録
第19条 本会は、熊本県スキー連盟及び(財)全日本スキー連盟並びに八代市体育協会に加盟登録する。

                 第7章  加盟・脱退
第20条 本会に加盟しようとする団体及び個人は、本会会員2名の推薦を要する。
      但し、本条項は会員を制限する為のものではない。
第21条 加盟団体及び個人名が脱退しようとするときは、その理由を付して、脱退届を提出するものとする。

                 第8章  専門委員会
第22条 本会の目的遂行のため理事会は、必要に応じ専門委員会を設けることができる。
第23条 専門委員会の名称、目的、及び委員の定数は理事会が定める。

附則
本規約は、平成 6年7月17日より施行する
       平成 7年5月27日より施行する
       平成10年5月23日より施行する
       平成12年7月 8日より施行する
       平成13年8月 8日より施工する
       平成18年8月 1日より施工する